日本築炉協会 定款
第1章 総則
第 1条 本会は日本築炉協会と称する。
第 2条 本会は会員相互の連絡強調を図り、築炉工事業界の発展向上に資することを目的とする。
第 3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員相互の親睦及び強調
2.築炉業に関する資料、統計の集計ならびに調査研究
3.築炉工の技能向上
4.関係官庁への意見の開陳その他関係団体との連絡
5.その他本会の目的達成に必要な事項
第 4条 本会は事務所を日本工業炉協会の事務所内に置く。
第 2条 本会は会員相互の連絡強調を図り、築炉工事業界の発展向上に資することを目的とする。
第 3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員相互の親睦及び強調
2.築炉業に関する資料、統計の集計ならびに調査研究
3.築炉工の技能向上
4.関係官庁への意見の開陳その他関係団体との連絡
5.その他本会の目的達成に必要な事項
第 4条 本会は事務所を日本工業炉協会の事務所内に置く。
第2章 会員
(会 員)
第 5条 本会は正会員(個人会員、団体会員)及び賛助会員をもって組織する。
正会員とは築炉工事を営む業者およびその団体をいい、賛助会員とは築炉関連業者のうち、
第 5条 本会は正会員(個人会員、団体会員)及び賛助会員をもって組織する。
正会員とは築炉工事を営む業者およびその団体をいい、賛助会員とは築炉関連業者のうち、
本会の趣旨に賛同して本会の事業に協力しようとする者をいう。
第 6条 本会への加入および脱退は自由とする。
第 6条 本会への加入および脱退は自由とする。
第3章 役員
(役 員)
第 7条 本会に次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 1名
第 8条 理事および監事は総会において正会員の互選により選任する。
第 9条 会長および副会長は理事会にて互選する。
第10条 役員に任期は2年とする、但し重任は妨げない。補欠のために選出された役員の任期は現任者の残任期間とする。
第11条 会長は本会を代表し本会の会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故または欠員のときはその職務を代理または代行する。
会長及び副会長がともに事故又は欠員のときは理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
監事は本会の会計を監査する。
第12条 理事会で必要と認めたときは相談役、顧問、若干名を置く事ができる。
第 7条 本会に次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 1名
第 8条 理事および監事は総会において正会員の互選により選任する。
第 9条 会長および副会長は理事会にて互選する。
第10条 役員に任期は2年とする、但し重任は妨げない。補欠のために選出された役員の任期は現任者の残任期間とする。
第11条 会長は本会を代表し本会の会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故または欠員のときはその職務を代理または代行する。
会長及び副会長がともに事故又は欠員のときは理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
監事は本会の会計を監査する。
第12条 理事会で必要と認めたときは相談役、顧問、若干名を置く事ができる。
第4章 会議
(会 議)
第13条 総会は定時総会と臨時総会の2種とする。
定時総会は毎年会計年度終了の2カ月以内に開かなければならない。
臨時総会は理事会で必要と認めたとき開催する。
総会は会長が招集し、その議長となる。
第14条 総会は定款の変更、収支予算及び決算会費の全額及び徴収方法、本会の解散その他特に重要なる事項を審議決定する。
第15条 理事会は総会に提出する議案の審議その他、本会運営上重要なる事項を決定する。
第16条 総会の決議は正会員の半数以上が出席し、その過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。
正会員(個人、団体)は各1個の議決権を有する。
第17条 賛助会員、相談役および顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会計
(会 計)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第19条 本会の経費は会費をもって当てる。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第19条 本会の経費は会費をもって当てる。
第6章 解散
解 散)
第20条 本会が解散したときは会長が清算人となる。
第7章 附則
(附 則)
第21条 本規約に明示なき事項は理事会においてこれを定める。
第21条 本規約に明示なき事項は理事会においてこれを定める。
定款のダウンロード
日本築炉協会 定款 (2023-06-06 ・ 672KB) |
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