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定款

日本築炉協会 定款

第1章 総則

第 1条  本会は日本築炉協会と称する。
第 2条  本会は会員相互の連絡強調を図り、築炉工事業界の発展向上に資することを目的とする。
第 3条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      1.会員相互の親睦及び強調
      2.築炉業に関する資料、統計の集計ならびに調査研究
      3.築炉工の技能向上
      4.関係官庁への意見の開陳その他関係団体との連絡
      5.その他本会の目的達成に必要な事項
第 4条  本会は事務所を日本工業炉協会の事務所内に置く。

第2章 会員

(会 員)
第 5条  本会は正会員(個人会員、団体会員)及び賛助会員をもって組織する。
      正会員とは築炉工事を営む業者およびその団体をいい、賛助会員とは築炉関連業者のうち、
      本会の趣旨に賛同して本会の事業に協力しようとする者をいう。
第 6条  本会への加入および脱退は自由とする。

第3章 役員

(役 員)
第 7条  本会に次の役員を置く
      (1) 会 長  1名
      (2) 副会長  2名
      (3) 理 事  若干名
      (4) 監 事  1名
第 8条  理事および監事は総会において正会員の互選により選任する。
第 9条  会長および副会長は理事会にて互選する。
第10条  役員に任期は2年とする、但し重任は妨げない。補欠のために選出された役員の任期は現任者の残任期間とする。
第11条  会長は本会を代表し本会の会務を総理する。
      副会長は会長を補佐し、会長が事故または欠員のときはその職務を代理または代行する。
      会長及び副会長がともに事故又は欠員のときは理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
      監事は本会の会計を監査する。
第12条  理事会で必要と認めたときは相談役、顧問、若干名を置く事ができる。

第4章 会議

(会 議)
第13条  総会は定時総会と臨時総会の2種とする。
      定時総会は毎年会計年度終了の2カ月以内に開かなければならない。
      臨時総会は理事会で必要と認めたとき開催する。
      総会は会長が招集し、その議長となる。
第14条  総会は定款の変更、収支予算及び決算会費の全額及び徴収方法、本会の解散その他特に重要なる事項を審議決定する。
第15条  理事会は総会に提出する議案の審議その他、本会運営上重要なる事項を決定する。
第16条  総会の決議は正会員の半数以上が出席し、その過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは会長が決定する。
      正会員(個人、団体)は各1個の議決権を有する。
第17条  賛助会員、相談役および顧問は、総会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会計

(会 計)
第18条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第19条  本会の経費は会費をもって当てる。

第6章 解散

解 散)
第20条  本会が解散したときは会長が清算人となる。

第7章 附則

(附 則)
第21条  本規約に明示なき事項は理事会においてこれを定める。

定款のダウンロード

日本築炉協会 定款

(2023-06-06 ・ 672KB)

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